H22法令問題の臨時掲示板

法令9 - 天馬

2008/10/21 (Tue) 22:23:16

問9 

Re: 法令9 テクノ・リアライズ URL

2010/11/05 (Fri) 21:33:08

テクノ・リアライズです。http://techno-realize.jp/

問9は、3)が正しい。

(1)ボイラーと可燃物との距離は、ボイラー則(第21条)で次のように定められています。(今回は第2項のとおり、2メートル離す必要があります。)
 事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から0.15五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ100ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。
 2 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から2メートル(固体燃料にあっては、1.2メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

(2)ボイラー取扱作業主任者の選任は、ボイラー則第24条に定められており、伝熱面積が60平方メートルの場合は、一級ボイラー技士の免許が必要です。
 第24条 事業者は、令第6条第4号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
1 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)
2 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラー取扱いの作業 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)

(3)第一種圧力容器の廃止・再使用時は、「使用検査」および「落成検査」が必要です。(ボイラー則第57条、第59条)
 第57条 次の者は、法第38条第1項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
3 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者
 第59条は、「落成検査」について記載させています。
 第59条 第一種圧力容器を設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならな「。
 なお、法第38条は、次のとおり。
 法第38条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労同局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

(4)小型ボイラーについては、設置報告が義務付けられていますが、小型圧力容器にはありません。
ボイラー則第91条 事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書に機械等検定規則第1条第1項第1号の規定による構造図及び同項第2号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(5)小型ボイラーの安全弁は0.5メガパスカルではなく、0.1メガパスカル以下の圧力で作動するよう調整する必要があります。(ボイラー則第93条)
 第93条 事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、0.1メガパスカル以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

Re: 法令9 - sm

2010/10/22 (Fri) 06:15:17

(3)にしました。

Re: 法令9 - チャロ

2010/10/21 (Thu) 00:24:11

(2)にしました。

Re: 法令9 - キム

2010/10/20 (Wed) 18:46:27

(5)にしましたが、間違っているようです。

Re: 法令9 - どやさ?

2010/10/20 (Wed) 16:23:58

(3)にしました。