H22法令問題の臨時掲示板
法令4 - 天馬
2008/10/21 (Tue) 22:24:21
問4
Re: 法令4 - テクノ・リアライズ
2010/11/04 (Thu) 21:04:47
テクノ・リアライズといいます。受験支援者として解説を提示いたします。
(H21は「TSコンサル」でした)
なお、当方のHPには、過去問題および解答案を年度別に掲載しておりますので、学習に活用ください。
http://techno-realize.jp/
問4 (4)が違反。
(1)はい作業に関して、安衛則第127条では次のように定められています。(ただし書きにより、可能です。)
事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床 面から1.5メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によって安全に昇降できる場合は、この限りでない。
(2)はい作業における作業主任者は、2メートル以上で必要ですが、施行令第6条12により、問題なしとなります。
12 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く。)
(3)事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに、関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。(第433条)であり、立入り禁止措置は、「おそれがあるとき」のみです。
(4)事業者は、床面からの高さが2メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷に
より構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において10センチメートル以上としなければならない。(安衛則第430条)
(5)保護帽の着用は、第435条で次のように定められています。事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から2メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
Re: 法令4 - 中川
2010/10/27 (Wed) 10:14:26
答えは4です
5cm→10cm
(はいの間隔)
労働安全衛生規則第四百三十条
事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
Re: 法令4 - sm
2010/10/22 (Fri) 06:09:58
(4)にしました。
Re: 法令4 - セクシーゆり
2010/10/21 (Thu) 18:04:15
(4)にしました。
10cmが正解
Re: 法令4 - キム
2010/10/20 (Wed) 18:37:44
(1)にしましたが、間違っているようです。
Re: 法令4 - どやさ?
2010/10/20 (Wed) 16:22:20
(4)にしました。