H22法令問題の臨時掲示板
法令11 - 天馬
2008/10/21 (Tue) 22:22:51
問11
Re: 法令11 - テクノ・リアライズ
2010/12/08 (Wed) 21:39:07
テクノ・リアライズです。http://techno-realize.jp/
正解が判明しました。
誤っているものは、(3)です。
(2)正しい。製造業は、建設業や造船業の特定元方事業者の義務となっているクレーンの合図統一の規定を準用することが、則643条の3で定められており、合図の統一と関係請負人への周知が必要です。
ここで、対象となるクレーンの範囲は、クレーン規則で0.5トン以上と規定されています。
(3)誤り。作業場所の巡視が必要なものは、特定元方事業者に限られています。(則637条)
Re: 法令11 - テクノ・リアライズ
2010/11/13 (Sat) 13:02:42
(3)が誤りではないかというご意見をいただきました。
もう一度調査したいと考えます。
なお、(5)には、「ただし書き」あり、正しい記述となりますので、訂正いたします。
Re: 法令11 - テクノ・リアライズ
2010/11/05 (Fri) 21:35:22
テクノ・リアライズです。http://techno-realize.jp/
問11は皆様がおっしゃるとおり、(2)が誤りと考えますが、(5)についても一つの事業者に貸し出した場合にも必要な措置が必要であり、「誤り」と言えるのではないでしょうか?
(1)造船業は、特定元方事業であるため、警報の統一が必要です。(安衛則第642条)
第642条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
4 当該場所において火災が発生した場合
(2)クレーン等の運転についての合図の統一(安衛則第639条)
第639条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
(5)貸与建築物の排水設備において、汚水の漏水等が生じないような措置には、事業者数が無関係であり、誤りと言えます。(安衛則第674条)
第674条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
Re: 法令11 - セクシーゆり
2010/10/26 (Tue) 19:31:27
hiji ありがとうございます。同意者がいるとは・・
もろに重複すると思いますが、建築物貸与者に関する特別規制 安衛則のなか670条〜678条まであるようです。その中のいくつかに、二以上の事業者が共用するものについては、・・・と言う物があります。
これが三以上の事業者が共用するものについては、・・・どうですか?と問いかけている物と同じと考えます。
日本語の解釈の違いもあるかと思いますが、二以上だからOKですね。確かに正解だと思います。
安衛則では三以上だから二は、安衛則に触れていませんね。と言われればどうでしょうか?
グロンさんで さんを攻撃しているつもりは全くありません。
あくまで出題者への質問状のつもりです。
確かに消去法では(5)は不正解でしょう。
これで合否が決まる人もいるかもしれません。
Re: 法令11 - hiji
2010/10/26 (Tue) 13:37:32
(5)は誤りだと思います。
問11は、「労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。」を問うています。これは、設問の内容が法令で規定している範囲と一致しているか否かを問うているものです。したがって、法令の範囲を広げたり、狭めたりする表現をしているものは誤りと考えるべきです。
安衛則第674条は一の事業者に貸与するときにも適用されるものですが、(5)は、「二以上の事業者」という語を付け加えて、本来の適用範囲と異なる範囲を示しています。したがって、(5)は誤りだと考えます。
なお、(3)も誤りですので、問11には誤りが二つあることになります。
Re: 法令11 - hiji
2010/10/26 (Tue) 11:42:09
(2)は誤りではありません。
造船業を除く製造業に属する事業を行う元方事業者は、安衛則第643条で引用する同第639条第1項によりクレーン等(クレーン則の適用を受けるもの)については、合図の統一をしなければならないと規定されています。
クレーン則の適用範囲は同則第2条で定められており、つり上げ荷重0.5トン未満のクレーンは除外されています。
(2)の場合、つり上げ荷重0.5トン以上のクレーンですので、合図の統一が必要です。
なお、クレーン則第2条の除外規定はクレーン則全体に適用されますので、クレーン則第25条の規定は0.5トン未満のクレーンには適用されません。
Re: 法令11 - ヒゲじいさん
2010/10/22 (Fri) 17:37:27
smさんへ (2)については、則639条で規定され、ここには0.5t未満は合図の統一不要条件はありません。対応するクレーン則25条でも同様に、合図の統一不要の条件は「運転者単独作業の場合」だけであり、合図が必要なのはつり上げ荷重0.5t以上とはなっていません。従ってつり上げ荷重に関係なく合図の統一は必要であり(2)は誤りです。次に(5)については確かに則674条には「二以上の事業者に」はありませんが、法律の目的からは二以上の事業者であっても何ら問題はなく、誤りとは言えません。要は、出題者が何を意図してこの様な設問をしたかであり、法律の目的(安全・衛生での重要度)を理解しておればこの様な問題は作らないでしょう。出題者の能力を疑います。
Re: 法令11 - セクシーゆり
2010/10/22 (Fri) 10:32:05
>2以上の事業者に貸与した場合でも、排水設備は整えなければなりませんよね
確かにそうですが
【二以上の事業者に貸与するときは】と言うのは事業者が一の場合は除外され安衛則674条には適合しないことになる。と私は解釈しましたが・・・
Re: 法令11 - グロンさんで
2010/10/22 (Fri) 10:22:09
(5)は法令上間違っていないと思います。
2以上の事業者に貸与した場合でも、排水設備は整えなければなりませんよね
正解は(3)だと思います。化学工場は特定元方ではないので安全管理者が巡視すればOKで、頻度は決められていません。
Re: 法令11 - sm
2010/10/22 (Fri) 06:17:59
(2)にしました。
ただし、(5)が正解だと思います。
2つ以上の事業者・・・・が安衛則674条にはありません。
Re: 法令11 - セクシー
2010/10/21 (Thu) 20:21:37
たぶん(5)
二以上の事業所に貸し出すときはこんなのありました?
http://www.geocities.jp/roudoukankei/qr/anei_sok.html#674
Re: 法令11 - グロンさんで
2010/10/20 (Wed) 19:50:35
(3)にしました
1日1回の巡視義務は特定元方
Re: 法令11 - キム
2010/10/20 (Wed) 18:47:46
(5)にしましたが、自信がありません。
Re: 法令11 - どやさ?
2010/10/20 (Wed) 16:24:28
(3)にしました。