H21法令問題の臨時掲示板

Home

法令9 - 天馬

2008/10/21 (Tue) 22:23:16
*.bbiq.jp

問9 ボイラー等による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)第二種圧力容器の安全弁を2個設ける場合は、1個の安全弁を最高使用圧力で作動するよう調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増で作動するよう調整することができる。
(2)特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士の免許を受けた者は、ボイラーの伝熱面積の大きさにかかわらず、ボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。
(3)ゲージ圧力0.2メガパスカルで伝熱面積が10平方メートルの温水ボイラーは、ボイラー検査証の交付を受けていなくても使用することができる。
(4)内容積が6立方メートルの第一種圧力容器の整備の業務は、ボイラー整備士でなければ就かせてはならない。
(5)ボイラー(小型ボイラーを除く。)の火室及び管板を変更しようとするときは、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出しなければならない。

Re: 法令9 TSコンサル Home

2009/11/01 (Sun) 06:33:14
*.commufa.jp

中川様のご説明で、「3」が誤り、「4」は整備士必要なしと分かりました。

Re: 法令9 - SM

2009/10/23 (Fri) 19:08:08
*.plala.or.jp

1にしました。
ボイラー則によると1つの安全弁を最高使用圧力以下で作動するようにすればもう一つの安全弁は+3%で・・・となっています。
本文の説明文には「以下」が抜けていますので「誤り」としました。

Re: 法令9 中川 潔 Home

2009/10/23 (Fri) 19:02:13
*.eonet.ne.jp

答えは3
(3)はTSコンサルさんの指摘通り
ゲージ圧力0.1MPa超過、伝熱面積4平方m超過のため特定機械になり、検査証は必要です

(4)については
令6条17号により5m3を超えるため、作業主任者が必要になるのですが、
質問は整備業務のため、ボ70条が適用され、(4)は正しいと考えます

Re: 法令9 YMCA

2009/10/22 (Thu) 22:27:09
*.e-mobile.ne.jp

2にしました。

Re: 法令9 TSコンサル Home

2009/10/22 (Thu) 20:46:17
*.commufa.jp

「3」か「4」かで悩んでいます。
「3」:ボイラーの定義は、ゲージ圧力0.1MPa超過、伝熱面積4?超過で判断すると構造検査または使用検査を受け、その後落成検査を受けて検査証の交付を受ける必要があります。
「4」:ボ則20条5では、免許(整備士)が、整備する。対象はすべての圧力容器と判断されます。
しかし、ボ則70条の就業制限をみると対象は、作業主任者を必要とする業務(令20条の5)となっており、圧力容器は6条17号の容器であり、5m3以下ととれます。
このため、判断に迷っております。
誰か新しい見解をいただけると幸いです。

Re: 法令9 - 不勉強者

2009/10/22 (Thu) 01:03:12
*.kcn.ne.jp

3にしました。

Re: 法令9 - ポポロン

2009/10/21 (Wed) 18:02:28
*.snowman.ne.jp

3にしました