H21法令問題の臨時掲示板

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法令7 - 天馬

2008/10/21 (Tue) 22:23:39
*.bbiq.jp

問7 爆発、火災等を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。

(1)異常化学反応により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器で、内容積が0.1立方メートルのものについて、安全弁は備えていないが、これに代わる安全装置を備えているものを使用した。
(2)屋外に設けた化学設備に原材料を供給する配管を内部に設けた建築物について、配管に近接する当該建築物の壁を難燃性の材料で造った。
(3)木炭粉を加熱乾燥する乾燥設備を使用する際に、消火設備を設けたので、静電気を除去するための措置を講じなかった。
(4)化学設備(配管を除く。)及びその附属設備について、1年以内ごとに1回、定期に、法令で定める事項について自主検査を行った。
(5)化学設備の改造を行う場合において、この設備を分解する作業を行うときに、監視人を置いたので作業指揮者を定めなかった。

Re: 法令7 - TS

2009/11/09 (Mon) 22:51:42
*.ocn.ne.jp

5はひょっとして正しい文章なのでしょうか?
化学設備の非定常作業ということで、リスク等に応じて、作業指揮者、立会い人、監視人等を定めればいいのでしょうか。難しいです。
http://www.nikkakyo.org/documentDownload.php?id=2931

Re: 法令7 - ピッコロ

2009/11/06 (Fri) 16:36:50
*.ocn.ne.jp

2と5の両方が違反となりますが、どうやら5を選んだ方が無難です。出題者のミスみたいです。ひょっとすると両方正解となるかもしれません。

Re: 法令7 - HY

2009/11/05 (Thu) 08:58:15
*.ocn.ne.jp

5の監視人を配置したので作業指揮者を定めなかった。は正しい文章になると思います。監視人とは、作業指揮者と違ってベタ付で監視します。また、監視人は、酸欠になる危険業務(作業主任者を必要とする業務)に従事します。よって管理者が、監視人を配置することは、より安全を配慮したとみなされるのではないでしょうか。したがって正解は、2が誤りだと思います。

Re: 法令7 - HY

2009/11/01 (Sun) 12:59:30
*.ocn.ne.jp

残念ながら、TSコンサルさんのお考えでいくと、私どもの化学会社では、消防法に違反致します。ケロシンを供給している配管ですが、壁を挟んで両端1mをモルタルで充填するか、0.5mm以上の鉄板で覆うこととなっています。やはり、第269条
の内張り等が効いているのではないでしようか。

Re: 法令7 TSコンサル Home

2009/11/01 (Sun) 06:28:27
*.commufa.jp

「2」について再度ご説明します。
則268条で化学設備を内部に設ける建築物の壁等については不燃性の材料で造る。
 → 今回は、屋外に設けた化学設備です。
また、配管を除くともなっています。
 → 今回は、「化学設備に近接する」ではなく、配管に近接するとなっているため、難燃性でも問題ないと判断します。

Re: 法令7 - Pちゃん

2009/10/24 (Sat) 14:34:01
*.ocn.ne.jp

2にしました。
第269条に危険物の種類に応じて腐食しにくい材料で造り、内張り等の措置を講じなければならない。と義務規程になっていますので違反になるのではないでしょうか。
5は第275条4項でもありますし、2項においても義務規程になっていませんので違反とならないと
思います。

Re: 法令7 - SM

2009/10/23 (Fri) 19:13:59
*.plala.or.jp

3にしました。
木炭粉を加熱乾燥すると粉じん爆発の恐れがあります。消火設備をつけても静電気を除去する装置を講じないと粉じん爆発しますので、「誤り」と考えました。

Re: 法令7 YMCA

2009/10/22 (Thu) 22:26:14
*.e-mobile.ne.jp

4にしました。

Re: 法令7 TSコンサル Home

2009/10/22 (Thu) 20:26:18
*.commufa.jp

「5」が違反。
「2」の「難燃性」で、即「2」を誤りとした方が多いと推察しますが、「ひっかけ問題」です。
屋外に設けた化学設備の配管については、不燃性材料とする必要がありません。
従って、難燃性材料でも「可」となります。
なお、「5」は作業指揮者は必要であり、違反です。(則275条)

Re: 法令7 - 不勉強者

2009/10/22 (Thu) 00:50:42
*.kcn.ne.jp

5にしました。

安衛則 第275条に  
事業者は、化学設備…改造…を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い…。

二  当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。

とあります。

Re: 法令7 - ポポロン

2009/10/21 (Wed) 18:01:27
*.snowman.ne.jp

2にしました

不燃性では?