H21法令問題の臨時掲示板
Home法令15 - 天馬
2008/10/21 (Tue) 22:20:56
*.bbiq.jp
問15 常時80人の労働者を使用し、木材加工用機械(携帯式のものを除く。)として、木材加工用丸のこ盤5台及び手押しかんな盤5台を有する木材・木製品製造業の事業場から、労働安全コンサルタントに安全診断の依頼があり、安全診断の結果、事業場の状況は次のとおりであった。このうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。なお、木材加工用機械作業主任者を1人選任していた。
(1)事業者は、総括安全衛生管理者として工場長を選任していたが、その工場長が人事異動により他工場に転出したため、後任の工場長を新たな総括安全衛生管理者として選任するまでの7日間、総括安全衛生管理者が未選任の状態であった。
(2)事業者は、手押しかんな盤を用いる作業の一部について、刃の接触予防装置を設けることが作業の性質上困難であるとして、労働者に治具を使用させて、その手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けていなかった。
(3)事業者は、安全衛生委員会の議事の概要について、作業場の見やすい場所に掲示していなかったが、開催の都度、遅滞なく磁気ディスクに記録し、かつ、作業場に労働者が常時その記録の内容を確認できる機器を設置していた。
(4)事業者は、木材加工用機械作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示していたが、木材加工用機械作業主任者の選任状況について、所轄労働基準監督署長に報告していなかった。
(5)事業者は、自動送り装置を有している木材加工用丸のこ盤について、歯の接触予防装置を設けていなかった。
Re: 法令15 - TSコンサル
2009/10/27 (Tue) 05:53:43
*.commufa.jp
「2」が違反となります。中川様の記述のとおりです。
面取り盤は、刃の接触予防装置を設けることが困難なとき、労働者に治具を使用させて行うことが可能(則127条)ですが、手押しかんな盤には、例外措置はなく、接触防止が必要です。則126条
Re: 法令15 - 中川 潔
2009/10/23 (Fri) 21:19:04
*.eonet.ne.jp
(2)の手押しかんな盤が違反になります
則126条
「手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格」昭和47.9.30 労働省告示第87号
Re: 法令15 - TSコンサル
2009/10/22 (Thu) 21:05:27
*.commufa.jp
現時点では、不明です。
なお、「1」は違反とはなりません。
法律では、「14日以内に選任する。」となっているため、後任選定でも同様です。
Re: 法令15 - 不勉強者
2009/10/22 (Thu) 01:24:56
*.kcn.ne.jp
5にしました。
でも2が正解だと思います。たしかに…
Re: 法令15 - T.Y.
2009/10/21 (Wed) 22:08:56
*.kct.ad.jp
2かな
治具ありでOKなのは面取り盤?
Re: 法令15 - ポポロン
2009/10/21 (Wed) 18:07:16
*.snowman.ne.jp
5にしました
危ないから