H20法令問題の臨時掲示板
法令5 - 天馬
2008/10/21 (Tue) 22:24:10
*.bbiq.jp
問5 建設機械等による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)パワー・ショベルを用いて作業を行うときにあらかじめ定める作業計画は、その計画に示される事項に、パワー・ショベルによる作業の方法を含むもの
でなければならない。
(2)ブル・ドーザーを用いて作業を行うときにあらかじめ定める作業計画は、その計画に示される事項に、ブル・ドーザーの連行経路を含むものでなければならない。
(3)コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときにあらかじめ定める作業計画は、その計画に示される事項に、使用するコンクリートポンプ車の種類及び
能力を含むものでなければならない。
(4)高所作業車を用いて作業を行うときにあらかじめ定める作業計画は、その計画に示される事項に、高所作業車による道路上の走行の作業の方法を含むも
のでなければならない。
(5)建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときにあらかじめ定める作業計画は、その計画に示される事項に、使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法を含むむものでなければならない。
Re: 法令5 - 天馬
2008/11/26 (Wed) 20:40:20
*.bbiq.jp
http://adue-office.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-9385-1.html
答は4だそうです。
Re: 法令5 - kz
2008/11/08 (Sat) 12:32:58
*.infoweb.ne.jp
ポンさんへ
過去の私の記事には、大切な箇所に間違いがあったので、訂正いたします。失礼しました。
これが(2)が正しいという根拠です。
(5行目から)
誤:高所作業車の作業計画(則第194条の9)の
(以下略)
正:車両系建設機械の作業計画(則第155条)の根拠条文は、安衛法第20条第1項(事業者の講ずべき措置等)ですので、安衛法第29条の2が適用されない車両系建設機械も対象になります。
ところで、(4)の選択肢も正しいとすると、これだけでは建屋内のみで使う高所作業車(ナンバーがないクローラのとか)でも、作業計画に道路上の走行の作業の方法を含むことになってしまいます。
この選択肢は、文書としても難有りと思われます。
Re: 法令5 - ポン
2008/11/08 (Sat) 09:36:40
*.ocn.ne.jp
194条の8の高所作業車に運行の用に供するものを除くと記載されています。運行の用に供する高所作業車は、移動式クレーンに含まれます。(4)には
運行の用に供するものを除くと記載されていません。よって(4)は正しいと思います。
Re: 法令5 - kz
2008/11/08 (Sat) 01:54:17
*.infoweb.ne.jp
安衛法第29条の2は、建設業の元請事業者に対して、危険な箇所で関係請負人が作業時の危険防止措置を適切に講じるよう、技術上の指導等を規定した条文です。
高所作業車の作業計画(則第194条の9)の根拠条文は、安衛法第20条第1項(事業者の講ずべき措置等)ですので、上記の危険な箇所に限定されません。
高所作業車の定義は、施行令第10条第4号のとおりですね。