H19一般問題の臨時掲示板

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一般27 - 天馬

2006/10/14 (Sat) 16:52:21

問27 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)等の実施対象の選定に当たっては、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと考えられるものは、除外して差し支えない。
(2)危険性又は有害性の特定に当たっては、建設物、設備等を客観的に評価することが重要であり、そこで働く労働者の疲労等の要素は考慮しなくて差し支えない。
(3)リスクの見積りに当たって、労働災害の重篤度は、事業場の実態に即したものとするため、過去にその事業場又は同種の事業場で実際に発生した労働災害を基準にして見積もることが望ましい。
(4)リスク低減措置の検討に当たって、リスク低減に要する負担とその効果とを比較して措置を決定するようなことは、絶対に行ってはならない。
(5)リスク低減措置の実施に当たっては、インターロックや局所排気装置の設置等の工学的対策を最優先で行う。

Re: 一般27 -  

2007/10/30 (Tue) 09:15:27

危険性又は有害性等の調査等に関する指針 9(2)イでは、
「過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。」
とありあますので、過去を基準とするという3は誤りのように思います。(私も3にしましたが)

Re: 一般27 改革者

2007/10/29 (Mon) 16:52:44

3が適切と思います。
1 は指針第6項の「危険な事象が発生した作業等」にて”労働災害を伴わなかった危険な事象(ヒヤリハット事例)のあった作業、---------)とあり、 労働災害をもたらさなかった危険な事象ですら調査対象に含めることから軽微な負傷や疾病をもたらすものは対象に含めることは当然であり、設問記述は誤り。
2は同上指針第8項にて危険性及び有害性の特定について、労働者の疲労等により、負傷又は疾病が発生する可能性や重篤度が高まることを踏まえ、リスク見積りに疲労を考慮すべき。よって、設問記述は誤り。
4 は同上指針第10項にて”低減されるリスクの効果に比較して必要な費用等が大幅に大きいなど、両者に著しい不均衡を発生させる場合であっても、死亡や重篤 な後遺傷害をもたらす可能性が高い場合等、対策の実施に著しく合理性を欠くとは言えない場合には措置を実施すべきものである”とある。従って、絶対に行っ てはならないと断言すべきものでない。
5は同上指針でリスク低減の優先順位は@法令で定められている事項A危険な作業の廃止・変更、設計や計画段階から労働者の就業に係る危険性または有害性を除去或いは低減する措置B工学的対策C管理的対策D
個人用保護具の使用
であり、3番目の優先度である。設問の最優先順位は記述誤り。
3 は正しい。同上指針第6項の対象の選定にて”過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又 は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは調査等の対象とすること”とある。設問の過去にその事業場又は同種の事業場で実際に発生した労働災害を基準に 見積もることは上記の合理的に予見が可能であることに通じる。よって、3が正解と考えます。

Re: 一般27 - Bちゃん

2007/10/26 (Fri) 18:36:04

3じゃだめになるか?

Re: 一般27 - 工事君

2007/10/25 (Thu) 10:53:48

正解は1ですね。
設問を勘違いして2にしちゃいました。

Re: 一般27 - チャレンジ

2007/10/23 (Tue) 23:45:00

1ですね!

Re: 一般27 -  

2007/10/22 (Mon) 22:56:58

指針の6(2)から,1は適切と思います.

Re: 一般27 - スイトピー

2007/10/22 (Mon) 17:23:04

5を選びました。