H19法律問題の臨時掲示板

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法律4 - 天馬

2006/10/14 (Sat) 17:32:46

問4 伐木作業等における労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるのものはどれか。
(1)伐木作業を行うとき、油圧式伐倒機を使用して立木を伐採するので、伐採の際に待避する場所を選定しなかった。
(2)伐木作業を行っている場所の下方で造材作業を行うとき、伐採木が転がって当たる危険があったので、あらかじめ伐採の合図を定め、労働者に周知させてからその造林作業を行わせた。
(3)造林作業を行うとき、物体の飛来による危険があったが、飛来防止の設備を設けることが困難だったので、労働者に保護帽を着用させて、その作業に従事させた。
(4)原動機の定格出力4キロワット、支問の斜距離の合計150メートル、最大荷重150キログラムの機械集材装置であったので、その装置により集材作業を行うとき、林業架線作業主任者を選任しなかった。
(5)最大使用荷重150キログラム、支問の斜距離の合計200メートルの運材索道だったので、その索道を組立てたとき、最大使用荷重の荷重で試運転を行わなかった。

Re: 法律4 - HY

2007/10/28 (Sun) 03:05:31

2が正解です。
5は則517条(適用除外)に該当、安衛法違反ではありません。

Re: 法律4 - Bちゃん

2007/10/26 (Fri) 18:48:28

1はどう

Re: 法律4 -  

2007/10/25 (Thu) 20:24:57

やはり2だと思います。

5は、則517で、則515の組立時の主索の安全係数検定、最大使用荷重の荷重での試運転を行うことを、条件を満たしていれば適用しないとありますので。

Re: 法律4 - 改革者さんのを移動

2007/10/25 (Thu) 20:11:55

正解は5と考えます。
4か5か迷いましたが、4は法令上、違反でないと思う。
林業架線作業主任者の選任条件は;
集材若しくは運材の作業にて、
1)原動機定格出力が7.5kWを超えるもの
2)支間の斜距離合計が350m以上のもの
3)最大使用荷重が200kg以上のもの
となっており、設問内容は4kW,150m,150kgであり、いづれも条件値以下であるゆえ、選任しなくとよい。
よって、5項内容が違反に該当すると思われる。
運材索道の組み立てで如何なる最大使用荷重を適用しようとも、その荷重で試運転を省略して本運転に先立って確認を怠ることは安全上、許されない。

Re: 法律4 -  

2007/10/23 (Tue) 21:20:35

2ではないでしょうか?

1:油圧式伐倒機を使用する場合は、退避する場所の選定をしなくても良い(則477条1号)
2:立入禁止にしなくてはいけない(則481条)
3:保護帽OK(則484条)
4:7.5kW以上、斜距離350m以上、最大荷重200kg以上の場合、作業主任者が必要なのでこの場合は該当しない(令6条3号)
5:最大使用荷重200kg未満、斜距離350m未満は、則515条(最大使用荷重での試運転)を適用しない(則517条)

Re: 法律4 - 工事君

2007/10/22 (Mon) 23:09:58

2にしました。
伐倒木が転がって下方の労働者に当たる危険があったのだから、その危険を防止する措置が必要だと思います。安衛則480条

Re: 法律4 - スイトピー

2007/10/22 (Mon) 17:27:36

5を選択しましたが、自信ありません。