H19法律問題の臨時掲示板
Home法律11 - 天馬
2006/10/14 (Sat) 17:32:01
問11 元方事業者、機械等貸与者等の講じなければならない措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)建設業に属する事業を行う元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。
(2)建築物貸与者は、事務所の用に供される建築物を二以上の事業者に貸与するときは、当該建築物において火災の発生等の非常の事態が発生したときに用いる警報をあらかじめ統一的に定め、これを当咳建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
(3)機械等貸与者から機体重量が3トンのドラグ・ショべルの貸与を受けた特定元方事業者が、関係請負人にこれを使用させる場合には、機械等貸与者は、ドラグ・ショべルの使用上注意すべき事項を記載した書面を、関係請負人に交付しなければならない。
(4)機械等貸与者から機体重危3トンのブル・ドーザーの貸与を受けた者は、当該ブル・ドーザーを操作する者が、その使用する労働者でないときは、その操作する者が法令に基づき必要とされる資格を有する者であることを確認しなければならない。
(5)造船業に属する事業を行う元方事業者は、元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行わなければならない。
Re: 法律11 - どうでしょう
2007/10/28 (Sun) 23:07:32
(機械等貸与者)
第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。
この場合、特定元方事業者は、機械等貸与者に当てはまらないと思います。
むしろ、機械等貸与者は、特定元方事業者に書面を交付し、関係請負人に直接交付しなくてよいと思います。むしろ、特定元方事業者が、関係請負人に通知すべき事項と考えますが・・・
Re: 法律11 - HY
2007/10/28 (Sun) 03:54:47
(3)は機械貸与者から貸与を受けた特定元方事業者が関係請負人に使用させる場合です。
この場合、特定元方事業者が機械貸与者になり、関係請負人が機械の貸与を受けた者になりませんか?
そう捉えると特定事業者は則666条、関係請負人は則667条に拘束されると思うのですが?
いかがでしょうか
Re: 法律11 - Bちゃん
2007/10/26 (Fri) 18:52:39
意味なく4
Re: 法律11 - どうでしょう
2007/10/25 (Thu) 23:45:47
貸与を受けた元請は、下記の責任があり、3が誤りと思います。
(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
第六百六十七条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
Re: 法律11 - 工事君
2007/10/24 (Wed) 22:47:02
2にしました。
規則678条
建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の
発生、特に有害な化学物質の漏洩等の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
と記載してありますが、試験問題の事務所には上記の様な危険要因が大きく存在すると記述していません。
Re: 法律11 - 6割は大変
2007/10/22 (Mon) 21:14:19
機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置には、資格や技能の確認と共に、災害防止に必要な事項を操作者に通知するとはありますが、書面交付はありません。書面交付は、機械貸与者・・・業としている者・・・の講ずべき措置です。
Re: 法律11 - スイトピー
2007/10/22 (Mon) 17:30:43
2を選択した。自信なし。