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法律問題を語る臨時掲示板

平成17年度試験全般と産業安全関係法令の択一問題についてのみ語る、特設臨時掲示板です。
産業安全一般は別の特設臨時掲示板で議論ください。
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法律6 - 天馬

2005/10/23(Sun) 16:16

墜落、飛来落下による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)ビルの塗装作業において、高さが2メートルの作業床の端の手すりを作業の必要上臨時に取りはずしたので、安全帯を使用させた。
(2)踏み抜くおそれのあるスレートでふかれた屋根の上で作業を行うとき、幅が30センチメートルの歩み板を設けさせた。
(3)平屋木造建築工事において、高さが3メートルの高所から屋根付の残材を投下するとき、適当な投下設備を設けたので、監視人を置かなかった。
(4)最大積載量が5トンの貨物自動車から手作業で荷を卸す作業を行うとき、当該作業に従事する労働者に、物体の飛来若しくは落下による危険を防止するための保護帽を着用させた。
(5)看板取付け工事において、移動はしごの上方を建築物に取り付けることができなかったので、転位を防止するため、他の労働者にはしごの下方を支えさせた。

Re: 法律6 - 風来坊

2005/11/17(Thu) 21:36

色々な議論が出ておりますが、出題(4)と安衛則151の74を比較すれば明らかに異なります。
(4)最大積載量が5トンの貨物自動車から手作業で荷を卸す作業を行うとき、当該作業に従事する労働者に、物体の飛来若しくは落下による危険を防止するための保護帽を着用させた。

第151条の74 事業者は、・・・車から荷を卸す作業を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

Re: 法律6 - できないクン

2005/11/16(Wed) 13:45

(1)に関して 則 第十章 通路、足場等 第二節 足場 (作業床)第563条 三項のただし書きに「・・・作業の必要上臨時に手すりなどを取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。」との記述があり、(1)の記述は違法でないと思われ、(4)が正解では?

Re: 法律6 - 迷い人 Aさんの投稿

2005/11/16(Wed) 12:07

以前疑問に感じ、県内の労働基準監督署に問い合わせたところ、
 1、に関しては、両方
 3、は片方   との指導でした。
なお5に関しては、梯子は一時的な高所作業が認めらているものと考えます。

(新しい時代の安全管理 P649及び 安全衛生規則第575条参照方)

  従って正解は (1)である。

Re: 法律6 - 神野駅とほ

2005/11/15(Tue) 19:19

法令問6(違反(×)を選べ)私見答案2(長文)
4が正答っぽいという私見を堅持。

1は安衛則519条第2項 「文中に適宜()追加」より
「 事業者は、
 (前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき)
 又は
 (作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすとき)は、
 (防網を張り、労働者に安全帯を使用させる)等
 墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」

ということなので、
条文に例示されている『防網を張り、労働者に安全帯を使用させる』という措置以外であっても、
『墜落による労働者の危険防止措置』を有効に講じていれば、違法とは言えないはずです。
従って、『安全帯を使用させた』という例文は、違法ではない(○).
なぜなら安全帯は、墜落防止用のモノだから。
これがもし、「安全靴を使用させた」なら違法でしょう。

2は安衛則524条 抜粋「文中に適宜()追加」より
「(幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る)等
 踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
ということなので、
条文に例示されている措置以外でも、
『踏み抜きによる労働者の危険防止措置』を有効に講じていれば、違法とは言えないはずです。
従って、『幅が30センチメートルの歩み板を設けさせた』という例文は、違法ではない(○).
なぜなら幅30cmの歩み板は、踏み抜き防止用のモノだから。
これがもし、「幅30cmの移動はしごを横置きして」なら違法でしょう。

3は安衛則536条 抜粋「文中に適宜()追加」より
「三メートル以上の高所から物体を投下するときは、
 (適当な投下設備を設け、監視人を置く)等
 労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
ということなので、条文例示の措置以外でも、
『物体投下による労働者の危険防止措置』を有効に講じていれば、違法とは言えないはずです。
従って、『適当な投下設備を設けた』という例文は『監視人を置かなくても』、違法ではない(○).
なぜなら投下設備は、物体投下時の危険防止用のモノだから。
これがもし、「適当な照明設備を設けた」なら違法でしょう。

4は安衛則151条の74 より
「事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。」
ということなので、
『墜落による労働者の危険防止措置』に有効な『保護帽を着用』させなければ、違法です。
従って、『物体の飛来若しくは落下による危険を防止するための保護帽』という例文は、違法(×).
なぜなら飛来落下物防護の保護帽は、墜落危険防止用のモノではないから。
もちろん、これがもし、「感電による危険を防止するための保護帽」でも同様に違法でしょう。

5は安衛則527条 より
「事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 幅は三十センチメートル以上とすること。
四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。」
ということなので、条文例示の「すべり止め装置の取付け」措置以外であっても、
『転位防止措置』を有効に講じていれば、違法とは言えないはずです。
従って、『転位を防止するため、他の労働者にはしごの下方を支えさせた』という例文は、違法ではない(○).
これがもし、「はしごの強度不足を補うため、支えさせた」なら違法でしょう。
だって強度不足のはしごは、「丈夫な構造」とは言えないから。

以上が私の私見です。

Re: 一般9 一か八か

2005/11/12(Sat) 01:40

議論が盛んですが、神野駅とほさまの安衛則151-67はどうなのでしょう。私の答えは風来坊様とおなじでしたが、安衛則527-4項「必要な措置」には「他の労働者の支え」が該当するそうです。ちなみに、(〜、かつ〜)は&、(〜、又は〜等)はor、(〜、〜等)は〜のようなもの(一つの例示)と習いましたが、どうでしょう。私としては(4)が正解なら、残念!

Re: 法律6 - 風来坊

2005/11/11(Fri) 20:43

すべてORと考えるべきと解釈します。andであれば(1)〜(3)はすべて違反です。
則第519条の2: 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
則第524条: 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合に
おいて、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設 け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
則第536条: 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

Re: 法律6 - できないクン

2005/11/11(Fri) 16:57

風来坊様 則536条の「・・・投下設備を設け、監視人を置く等・・・」と記述されていますが、これを「or」「and」とどちらに解釈するのですか? (3)は「or」でしたら正しいのですが、「and」でしたら間違いとなるのですが? (3)が違反とならないのであれば「or」と解釈されます。 問3の解釈との整合性がないと思われますが?

Re: 法律6 - 風来坊

2005/11/10(Thu) 20:43

(5)が違反。
(1)〜(4)は安衛則519、524、536、151の74に規定あり。
移動はしご上での作業は原則として禁止。作業床を設置すべきである。

Re: 法律6 - できないクン

2005/10/25(Tue) 23:19

(3)安衛則536条 設備と監視人の両方が必要

Re: 法律6 - ダィブツ

2005/10/25(Tue) 19:01

えー正答は5でいいジャン?
過去問でもこのテは必ずハシゴだったしぃ.

Re: 法律6 - 神野駅とほ

2005/10/25(Tue) 17:53

法令問6(違反(×)を選べ)私見答案
4か5で迷って5にしたが、4っぽい.
5は他の労働者に支えさせる程度では、移動はしごの転移防止措置としては不十分だ! ×!
 と思ったのだが。実はそれで十分なのかもしれない。
4で、5tの貨物自動車からの荷卸しの保護帽には「飛来落下物防護」ではなくて
 「墜落防護」が必要なはずなので、どうやらこっちが×っぽい。

Re: 法律6 - ある受験者

2005/10/25(Tue) 16:45

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