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法律問題を語る臨時掲示板

平成17年度試験全般と産業安全関係法令の択一問題についてのみ語る、特設臨時掲示板です。
産業安全一般は別の特設臨時掲示板で議論ください。
※スレッドは、各問題ごとにすでに立ててあります。
これらに対するレスで議論することとし、新規スレッドは立ち上げないでください。
保守のため新規スレは削除することがあります。
ただし、レスが20を越えると受け付けられませんので、その場合は「法律1(その2)」等の新規スレを立ち上げてください。
※スレッドごとに独立して表示されます。次々にスレッドを見ていくのには適しませんが、ご了承ください。

法律4 - 天馬

2005/10/23(Sun) 16:16

袋物のはい作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)高さが3メートルの袋物のはいのはいくずしの作業を手作業により行うので、はい作業主任者技能講習を修了した者をはい作業主任者に選任した。
(2)袋物をはい積みしていたとき、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったので、はいにロープをかけて縛り、はいの崩壊及び荷の落下防止措置をとらせた。
(3)袋物のはいのはいくずしの作業を手作業により行うとき、各段の高さが1メートルのひな段状にくずさせた。
(4)袋物のはいのはいくずしの作業を手作業により行っているとき、はいの上の作業箇所の高さが床面から2メートルを切ったので、暑熱対策のため、やむを得ず保護帽を脱ぐことを許可した。
(5)袋物のはいをひな段状にはいくずしをしているとき、はいのひな段の最下段の高さが床面から1.8メートルとなったので、ひな段を使用して昇降させた。

Re: 法律4 - 風来坊

2005/11/10(Thu) 20:39

(5)が違反。
則第427条: 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降で きる場合は、この限りでない。

Re: 法律4 - できないクン

2005/10/25(Tue) 23:35

(5)で正解、ひな段の最下段が床から1.8mであるため、1.5m以上は昇降設備が必要である。安衛則526条

Re: 法律4 - 神野駅とほ

2005/10/25(Tue) 17:52

法令問4(違反(×)を選べ)私見
全くハテナ? 1以外のどれかで迷って5.
∵消去法
1は「はい作業主任を選んでいる」ので、きっと○
2は、はいの落下防止措置をとらせたということなので、△っぽい○
3は、各段1mのひな段ってことで、1.5mより低ければよいと思って、△っぽい○
4は、高さ2m未満だと高所作業の縛りが解けるので、保護帽無しも可と思って、△っぽい○
5は、1.5m以上の昇降には、設備が要るような、でもひな段を使ってもよいような。で結局ハテナ?

Re: 法律4 - ある受験者

2005/10/25(Tue) 16:44

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