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法律問題を語る臨時掲示板

平成17年度試験全般と産業安全関係法令の択一問題についてのみ語る、特設臨時掲示板です。
産業安全一般は別の特設臨時掲示板で議論ください。
※スレッドは、各問題ごとにすでに立ててあります。
これらに対するレスで議論することとし、新規スレッドは立ち上げないでください。
保守のため新規スレは削除することがあります。
ただし、レスが20を越えると受け付けられませんので、その場合は「法律1(その2)」等の新規スレを立ち上げてください。
※スレッドごとに独立して表示されます。次々にスレッドを見ていくのには適しませんが、ご了承ください。

法律3 - 天馬

2005/10/23(Sun) 16:16

機械による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)ボール盤作業で、機械の運転を停止しないで、ブラシを使用して運転中のドリルの刃部の切粉払いを行わせた。
(2)旋盤作業で、バイトを取り替えるため運転を停止したが、起動装置に鍵をかけずにバイトの取替えを行った。
(3)フライス盤作業で、切削加工により切削屑が飛来するが、作業の性質上機械に覆い又は囲いを設けることが困難なので、保護具を使用して作業を行わせた。
(4)産業用ロボットの修理作業で、運転中に作業を行わなければならなかったので、当該産業用ロボットの不意の作動による危険及び誤操作による危険を防止するための法令に規定する措置をして、運転を停止しないで、可動範囲内で作業を行わせた。
(5)遠心機械から内容物を手で取り出す作業で、作業の性質上機械を停止することが困難なので、運転を停止しないで、労働者に用具を使用して作業を行わせた。

Re: 法律3 - YM

2005/12/07(Wed) 15:29


できないクンの調査に感服

Re: 法律3 - chin

2005/11/14(Mon) 21:10

5では。
則にあったと思います。
遠心機械はふたをつけること、停止することって。

Re: 法律3 - 風来坊

2005/11/11(Fri) 20:56

できない君氏の言われている通り解釈例規があればその通りと思います。(その例規は見つかりませんでした。)ただ則143条に下記記載あり。遠心機械と粉砕機又は混合機とは違うと言えばそれまでですが。
則第143条 事業者は、粉砕機又は混合機(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)
から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。

Re: 法律3 - できないクン

2005/11/11(Fri) 17:17

風来坊様 則108条のただし書きに「・・・危険を及ぼすおそれのないときは、この限るでない」と記述されています。同解釈例規に「・・・危険を及ぼすおそれのないときとは、旋盤にあってはバイトを取り替えるとき、・・・」と記述されていますが?
一方(5)遠心機械について則136条が除外されるのは「自動的に行われる」場合であって、用具を使用しても違反になると思われるのですが?

Re: 法律3 - 風来坊

2005/11/10(Thu) 20:35

(2)が違反。
則第108条(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)の2に違反している
則第108条の1: 事業者は、機械の刃部のそうじ機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのない、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、ときは、この限りでない。
則第108条の2: 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

Re: 法律3 - できないクン

2005/10/25(Tue) 23:39

(5)が正解、安衛則139条

Re: 法律3 - ある受験者

2005/10/25(Tue) 16:44

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