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法律問題を語る臨時掲示板

平成17年度試験全般と産業安全関係法令の択一問題についてのみ語る、特設臨時掲示板です。
産業安全一般は別の特設臨時掲示板で議論ください。
※スレッドは、各問題ごとにすでに立ててあります。
これらに対するレスで議論することとし、新規スレッドは立ち上げないでください。
保守のため新規スレは削除することがあります。
ただし、レスが20を越えると受け付けられませんので、その場合は「法律1(その2)」等の新規スレを立ち上げてください。
※スレッドごとに独立して表示されます。次々にスレッドを見ていくのには適しませんが、ご了承ください。

法律1 - 天馬

2005/10/23(Sun) 16:17

安全管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)常時100人の労働者を使用する製造業の事業じょうにおいて、その事業の実施を総括監理する工場長が業務の都合により安全委員会の議長になれないため、これに準ずる副工場長を議長に指名することとした。
(2)常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業場を新設することとなったが、安全管理者の適任者を決めるのに時間を要するので、その事業場の事業の開始後の10日目に安全管理者を選任することとした。
(3)安全管理者を選任しなければならない事業場が、所定の期日までに当該事業場の専属の者を安全管理者として選任できないため、選任するまでの間、所轄労働基準監督署長の許可を得て、外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任することとした。
(4)事業場において安全管理者である者が衛生管理者として兼務することとなり、このため、職務内容が増えて業務多忙となったので、これまで毎週2回行っていた作業場の巡視を毎週1回行うこととした。
(5)安全衛生推進者を選任しなければならない事業場において、事業者の方針により安全衛生推進者を2人選任することとしたが、その選任者が当該事業場にいなかったため、2人とも外部の労働安全コンサルタントを安全衛生推進者として選任することとした。

Re: 法律1 - YM

2005/12/07(Wed) 14:57

Re: 法律1 - 風来坊

2005/11/10(Thu) 20:01

(3)が誤り。
安衛則4条に安全管理者は専属の者と規定されている。
衛生管理者のような例外規定は見当たらない。

Re: 法律1 - 匿名くん

2005/11/07(Mon) 18:15

(3)
衛生管理者は都道府県労働基準局長の許可を得て外部の者を選任できる特例(則8条)があるが、安全管理者の特例はない

Re: 法律1 - 神野駅とほ

2005/11/04(Fri) 17:44

安全衛生推進者を事業者が指名するにあたっては、ある種、所定の要件が必要になります。

労働安全衛生規則 第十二条の三 一部抜粋
(安全衛生推進者等の選任)
必要な能力を有すると認められる者のうちから」

とありまして、「必要な能力を有すると認められる者」ってのが、下記のように。

平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号 抜粋
安全衛生推進者等の選任に関する基準
・大卒,高専卒で、その後一年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
・高卒で、その後三年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
・五年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
・厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者

ちなみに私は、労働基準局長が定める「安全衛生推進者等養成講習」(2日\8000程度)の修了者です。

Re: 法律1 - できないクン

2005/11/03(Thu) 11:22

安衛則第12条の3の二項に安全コンサルタント・・・のうちから選任するときはこの限りでないと記述されており専属でなくても良い。 ちなみに安衛則第11条には安全管理者2名以上選任する場合は、一人については専属で他方は専属でなくても良い。 安全管理者と安全推進者は要件が異なっているので安衛則を十分知っておく必要がある。

Re: 法律1 - ミスター誤答

2005/11/03(Thu) 09:09

3か5とすると・・・
所定の要件を満たす人でなければなれない安全管理者では、状況により選任できないこともあるので、所定の手順を満たせばよしとすることはありえるだろう。
一方、事業者が指名すればなれる安全衛生推進者を、専属でない外部の人間から選任するとはもってのほか。
こう考えると、5が誤答と思うのですが??

Re: 法律1 - できないクン

2005/10/26(Wed) 22:32

(3)が正解だと思います。でもぼくは(5)にして残念トホホホ・・・・

Re: 法律1 - 神野駅とほ

2005/10/26(Wed) 19:24

問1の(3)の文章については、
衛生管理者の選任の特例に関して、似たような該当する条文があることを見つけました。

(衛生管理者の選任の特例)
労働安全衛生規則第八条
事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、
所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは同項の規定によらないことができる。

「安全管理者→衛生管理者」「労働基準監督署長→労働局長」と置き換えると、ほらほら。

ただ、安全管理者の選任の特例については、そんな条文が全然見つからない。
だから、(3)の選択肢が引っ掛けで、正答だと強く独断している。

Re: 法律1 - 神野駅とほ

2005/10/25(Tue) 17:50

法令問1(誤り(×)を選べ)私見答案
引っ掛け問題と独断して、3にした.

1は、「副工場長」なら安全委員会議長として十分OKなはず。○
2は、安全管理者を10日目(<14日以内)に選任したので○
3は、監督署長の許可ありってことで、反射的に○にしていたのだが、
 事業場専属であるはずの安全管理者を、内部の者0人のままで、外部から選任してOKという、そんな許可権限は、よく考えると、誰も持ってないと思って、×だと独断した。
4は、事業場の巡視頻度は、安全管理者には規定無しで、衛生管理者は週1以上だから、週1巡視でも○。
5は、安全衛生推進者は、(人材に恵まれているとはいえない)中小規模向けの事業所対応なので、内部の者からの選任でなくても、労働安全コンサルタントなら選任可能なはず。○

Re: 法律1 - ある受験者

2005/10/25(Tue) 16:43

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